里庄町ITボランティア〜ふれあいネット

ふれあいネット会則 

名称及び事務局
第1条 本会は、里庄町ITボランティアグループ「ふれあいネット」と称し、
事務局を里庄町西公民館(仁科会館)におく。


目的
第2条 本会は、会員のIT(情報通信技術)技能の向上と親睦を図るとともに、
町内の電子化に寄与することを目的とし、その目的達成のために必要な事業を行う。

活動方針
第3条 本会は、自主的な団体であり、生涯教育、社会福祉活動を補助し、
地域の活性化の一助を担う団体として他の団体または機関と協力して目的の達成を期する。


会員
第4条 本会の会員は里庄町在住者、在勤者をもって組織する。


役員及び役員の選出
第5条 本会に次の役員をおく。
 1.会長1名、幹事3名、監査1名をおく。
 2.役員の任期は2年とし再任は妨げない。
 3.会長は、役員会、事務局において推薦し、総会の承認をうける。
 4.役員は、会員の互選により選出する。


役員会
第6条 役員会は、随時会長が召集し、会長、幹事、監査、事務局長によって構成し、
本会の全般に渡り企画運営にあたる。


総会
第7条 総会は会長が召集する。
 1.毎年4月に総会を召集する。
 2.必要に応じて臨時総会を召集することができる。
 3.総会においては、次のことを協議、決定する。
  (1)事業計画
  (2)予算、決算の承認
  (3)役員の承認
  (4)会則及び附則の変更
  (5)その他重要事項


顧問
第8条 本会に顧問をおくことができる。


会計
第9条 本会の運営経費は、里庄町からの補助金及びその他の収入をもってあてる。
会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。


本会が行う事業
第10条 本会は次に上げる事業を行う
 1.IT基礎技能講座、活用講座の開催
 2.IT基礎講座に参加することが出来ないと思われる高齢者、
   身体に障害を持つ町民に対し、講師を派遣する。
 3.ホームページを開設し、町内をはじめ近隣情報の受信、発信をおこなう。
 4.その他必要と思われる事業については、役員会が起案し総会の承認を得ておこなう。


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